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防音工事詳細(住宅防音工事について)

住宅防音工事について

住宅防音工事の助成とは?

国(横浜防衛施設局)が厚木基地より離着陸する航空機騒音を防止・軽減させるために行っている助成です。
この助成事業は、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)」の第4条に基づいて国が実施しています。
※国の方で工事を行う訳ではありません。

助成が受けられる住宅について

対象となる住宅は、「防衛施設庁長官が指定する第一種区域に所在する住宅」で、平成18年01月17日までに建設(棟上)され、 居住のために使用されている住宅となります。

【参考】

厚木飛行場における住宅防音工事対象区域の指定日
  • 第1回 昭和54年09月05日(防衛施設庁告示第18号:85W以上の区域)
  • 第2回 昭和56年10月31日(防衛施設庁告示第19号:80W以上85W未満の区域)
  • 第3回 昭和59年05月31日(防衛施設庁告示第09号:75W以上80W未満の区域)
  • 第4回 昭和61年09月10日(防衛施設庁告示第09号:75W以上80W未満の区域)
  • 第5回 平成18年01月17日(防衛施設庁告示第01号:75W以上80W未満の区域)

Wとは?

WECPNL(加重等価継続感覚騒音レベル)の略で、航空機騒音を総合的に評価する単位です。 例えば、同じ量の雨が「シトシトと一日中降る」のと「ザーっと短時間で降る」のでは結果的に同じ雨被害という考え方で、 環境省が定める環境基準は70Wとなっています。

工事の区分と居室数について

メゾン・レーブでは、(1)新規防音工事 (2)追加防音工事 (3)一挙防音工事 (4)その他の工事 の4種類の工事のうち、主に一挙防音工事を手掛けておりますが、該当しないケースでもご相談を承っております。
住宅防音工事を実施していない住宅を対象とする防音工事で、世帯人員に応じて以下の居室に対して実施が可能です。 【世帯人員に応じた工事実施居室数】 ※(3)一挙防音工事について

世帯人員 工事実施居室数
1人 2居室
2人 3居室
3人 4居室
4人 5居室

工法について

住宅防音工事は、「防衛施設周辺住宅防音事業工事標準仕様書」に基づく工法により、天井・壁の遮音工事、 吸音工事(ただし、鉄筋コンクリート造は在来のまま)、開口部の遮音工事及び空気調和設備工事(換気設備工事 及び冷暖房設備)等の必要な工事を実施します。

第Ⅰ工法
80W以上の区域に適用
第Ⅱ工法
75W以上80W未満の区域に適用
  • 天井を防音天井に改造
  • 外壁を防音外壁に改造
  • 冷暖房機の設置
  • 換気扇の設置
  • 内部開口部への防音建具の取付
  • 外部開口部への防音サッシの取付※
  • 冷暖房機の設置
  • 換気扇の設置
  • 内部開口部への防音建具の取付
  • 外部開口部への防音サッシの取付※
第1工法 第2工法

第Ⅱ工法について、簡単にまとめますと以下が国の補助でできるということになります。

例)藤沢市の第一種区域において、3人家族で平成18年1月17日までに建設された住宅に住まわれている場合

工事の区分と居室数について

メゾン・レーブでは、(1)新規防音工事 (2)追加防音工事 (3)一挙防音工事 (4)その他の工事 の4種類の工事のうち、主に一挙防音工事を手掛けておりますが、該当しないケースでもご相談を承っております。住宅防音工事を実施していない住宅を対象とする防音工事で、世帯人員に応じて以下の居室に対して実施が可能です。 【世帯人員に応じた工事実施居室数】 ※(3)一挙防音工事について

  1. 家族人数+1居室が防音工事対象部屋数なので4居室の防音工事が可能
  2. 4居室に対して現状の外部開口部(窓枠)を全て防音サッシ(一重普通ガラス製)に交換(必ず交換します)
  3. 4居室に対して現状の内部開口部に防音建具(襖やガラス戸など)に交換(必ず交換します)
  4. 4居室に空気調和設備としての換気扇を各部屋1台ずつ計4台取付(必ず取り付けます)
  5. 4居室の中で2居室に冷暖房機(エアコン)を各部屋1台ずつ計2台取付(取り付けるかは任意になります)
  6. その他防音工事に必要な工事(壁のキレツなど防音に支障をきたす箇所)

補助金の額について

「防衛施設周辺住宅防音事業工事標準仕様書」に基づく工法により防音工事を行う場合、国は原則として、 その費用の全額について補助金を交付します。 交付される補助金の額は、本工事・工事雑費・設計管理費・地方事務費の合計額(消費税相当額を含む)となります。 ただし、この補助金の額にはそれぞれ居室数に応じて一定の限度額を定めています。

防音工事助成の申込みと流れ

住宅防音工事助成手続きの流れは以下のとおりになります。 尚、希望届の提出から工事完了までにどのくらいの期間を要するかについては目安が無いのが現状です。その為にすぐに工事と いった保証もありませんが、希望届の提出順に国が手続きを進めていく為、受付開始後にできるだけ早く希望届の郵送をして下さい。 希望届の提出時期の遅れで数ヶ月~数年の待ち期間の差が出ることも十分にあり得るからです。

また、以下の希望者の方は手続き優先が考慮されます。

  • 老人住居(65歳以上)
    第Ⅰ・Ⅱ工法地区共に、昭和61年09月10日までに建築(棟上)
  • 乳幼児住居(小学校入学未満)
    第Ⅰ・Ⅱ工法地区共に、昭和61年09月10日までに建築(棟上)
  • 心身障害者又は長期療養者住居(証明書が必要)
    第Ⅰ・Ⅱ工法地区共に、昭和61年09月10日までに建築(棟上)
  • 建築年度の古い住宅(建替え前の住宅の建築年月日)
    第Ⅱ工法地区は、昭和55年12月31日までに建築(棟上)
    第Ⅰ工法地区は、昭和61年09月10日までに建築(棟上)

防音工事助成手続きの流れ

注意:このページでは、藤沢市における第一種区域の第Ⅱ工法の住宅防音工事について説明をさせて頂いております。実際に住まわれている場所・建物により内容が変わる場合がありますので、詳細は弊社までご相談頂く事をお勧め致します。

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